

高齢や、病気などで判断能力が低下したときに備え、自分に代わって財産の管理や医療契約、施設への入所のことなどやってくれる人をあらかじめ選らんでおくのが任意後見契約です。最大の特徴は、“誰に頼むのか”、あるいは“その契約の内容をどうするのか”は、頼む人とこれを引き受ける人との話し合いにより自由に決めることができることです。ここが、法定後見との違いです。
また、任意後見契約は、法律で必ず公正証書ですることになっていて、公証人の嘱託により、その契約内容が法務局で登記され、必要なときには、登記事項証明書を発行してもらうことができます。
任意後見契約後、本人との連絡が取れないと、判断能力の低下を知ることができないため、一般的には任意後見契約と合わせて生前事務委任契約(見守り契約)を結んでおき、本人の見守りや財産管理などを行い定期的に本人に報告をします。
そして任意後見人は、現実に本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判申立を行います。任意後見監督人が決定されたのち、任意後見契約に基づく事務が開始します。
任意後見がなされている場合は、特別の理由がない限り法定後見の審判が受けられません。
つまり、任意後見契約は、法定後見に優先する制度となっています。

- 身内がいないので、将来に対していろいろな不安のある方
- 判断能力は低下していないが、高齢や病気のため、生活が不自由で信頼できる人に生活の支援や財産の管理などの事務を任せたいと思っている方
- 将来の認知症が、心配な方
- 一人で生活する母親がいるが、自分は遠くに住んでいるためになかなか面倒をみることができず、近くにいる信頼できる人に様子を見てほしいとお考えの方

法律で任意後見人としてふさわしくないと定めている事由に該当しない限り、成人であれば誰でも任意後見人となることができます。身内になってくれる人がいない場合は、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人などの法人を任意後見人とすることができます。これらの後見人は「専門職後見人」と呼ばれています。

職務範囲は、当事者の社会的地位や生活状況、財産状況、契約締結の動機・目的などを踏まえ当事者の合意により決定します。 一般的な例は、次のようなものです。
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代理権目録
- 財産の保存、管理
- 金融機関との預貯金取引
- 定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い
- 生活費の送金、生活に必要な財産の購入
- 借地及び借家契約に関すること
- 遺産分割など相続に関すること
- 保険契約に関すること
- 各種登記の申請、住民票・戸籍謄抄本・登記事項証明書その他行政機関発行の証明書の請求及び受領
- 郵便物の受領
- 要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申立てなどに関すること
- 介護契約、その他の福祉サービスの利用契約
- 有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他の福祉関係の措置等に関すること
- 国や都道府県等の行政機関への申請、行政不服申立て
- 居住用不動産の修繕に関すること
- 紛争処理のための裁判外の和解(示談)、仲裁契約及び弁護士に対して訴訟行為及び特別授権事項について授権すること
- 復代理人の選任及び事務代行者の指定に関すること
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