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各種公正証書作成サポート
公正証書とは

公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる)が作成する公文書です。 公正証書は、極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。 公正証書の原本は、公証役場に保存されていますので、紛失・偽造・変造などの心配がなく、仮に正本を紛失したときにもその控え(謄本)をいつでも再発行してもらえます。公証役場は銀行の貸金庫のように、公正証書を厳重に保管してくれるのです。 また、任意後見契約や事業用定期借地権設定契約などは、公正証書でないとその契約の効力が認められません。 そして、強制執行ができる旨の条項(強制執行認諾条項)を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給与などの財産を差し押さえる(強制執行)ことができます。また、債務者が倒産したときなどは、公正証書によって簡単に配当要求をすることができます。

良く利用される公正証書・認証
公正証書の作り方
  STEP 1  
原案の作成
当事者同士がよく話し合い、公正証書にする内容(事実関係)の原案を作成し、公証人に伝えます。

  STEP 2  
日程調整
公証人と日程調整をし、原則、当事者同士がそろって公証役場に行きます。もし、一緒に行けない場合は、本人の委任状をもった代理人(行政書士など)が、手続きすることができます。(遺言などを除く。)ただし、代理人は双方の代理はできません。

  STEP 3  
終了
公証人の立会いの下、本人確認が行われ、公正証書に実印を押印します。正本、謄本を受け取り完了です。

公正証書サポート内容
  • 事実関係や公正証書にしたい内容をお伺いします。
  • お客様に適した公正証書を御提案し、必要書類の収集を行います。
  • 事前に公証人と調整を行い、公正証書の原案を作成します。
  • お客様に公正証書の原案を確認していただき、公証人への手数料と弊事務所の報酬をお知らせします。問題なければ、公証役場への訪問日時の調整を行います。
  • 当事者の一方が公証役場に来られない(行きたくない)ときは、当事務所の行政書士が代理人となります。(事前に委任状をもらう必要があります)
  • 遺言公正証書の場合は、証人2人が必要ですので当事務所の行政書士が証人として立ち会うことが可能です。
  • 公証役場への訪問当日は、当事務所の行政書士が立ち会いますので初めて会う公証人ともスムーズに対応することができます。
  • 公正証書完成後も、強制執行や遺言執行の御相談に対応いたします。
公正証書作成手数料(公証役場への支払)
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
これを超えるときは、超過額5,000万円ごとに、次の金額が加算されます。
3億円まで13,000円
10億円まで11,000円
10億円を超えるもの8,000円
遺言手数料の場合
目的の価額は、相続人又は受遺者1人ごとに計算され、合計価額が1億円までは11,000円加算された金額になります。
※当事務所にサポートを依頼される場合は、別途報酬がかかります。
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