あれこれQ&A
HOME > あれこれQ&A> 尊厳死公正証書 / 遺言公正証書
尊厳死公正証書
病気の治る見込みがなく、死期が迫っている場合に自分の意志で延命治療を受けず、自然な死を迎えることの意思表示が「尊厳死宣言(リビングウィル)」です。医療技術の目覚ましい発展の一方で、個人として自分の尊厳を保ちながら,安らかな最期を迎えることを望む方が増えてきました。しかし、実際に病院に入院してしまってからでは、その願いを叶えることは難しいのです。

そのためには、心身ともに健全なうちに自分の意志を公正証書として作成しておき、あらかじめ家族や信頼できる人に預けておけば、いざというときにも安心して治療を受けることができます。

※公正証書の作成については、各種公正証書作成サポートのページをご覧下さい。
※尊厳死宣言公正証書のサンプルについては、こちらをご覧下さい。
遺言公正証書
戦前は、家督相続制度が採られていたため、ほとんどの場合、親の面倒を見た長男が1人で全財産を相続するのが慣習であったため相続争いはほとんどありませんでした。
しかし、戦後は法の下の平等の理念から共同相続制度が採用されるようになったので、遺言がないときは、共同相続人による遺産分割協議を行い財産を分与します。そして、遺産分割協議がまとまらなかったときは、家庭裁判所の調停又は審判で決めることになっています。
相続人間の争いは、この遺産分割協議のときに表面化してきます。
少し、生々しいですが、相続人にとってこの遺産分割協議のときは、財産を取得する滅多にないチャンスなのです。退職金をもらうときや宝くじが当たったときを除けば、巨額の現金や不動産を自動的に取得できる人生の中での唯一の機会ともいえます。そのため、たとえ親族間の仲がいい場合でも、相続人として少しでも多くの財産を得たいと思い、自己の権利を主張しあい、相続をめぐる骨肉の争いに発展していってしまうのです。

そういった無用な争いを避けるためには、遺言公正証書を作成し、あらかじめ相続人の取り分や分配の方法とその理由など記しておくのがよく、実際に、そのようなことを考えて遺言をする人が増えてきています。

※公正証書の作成については、各種公正証書作成サポートのページをご覧下さい。
※遺言の詳細については、遺言についてのページをご覧下さい。
お電話のお問い合わせ メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ戻る