
普通方式~自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言~
自筆証書遺言(民法968条)
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□ 意義 | 遺言者が全文、日付および氏名を自署し、捺印することによって作成した遺言書 |
□ 遺言書の筆記者 | 遺言者 |
□ 証人 | 不要 |
□ 署名捺印 | 遺言者 |
□ 日付 | 年月日を書く |
□ 家庭裁判所の検認(死後) | 必要 |
□ 長所 | ①遺言の存在、内容ともに秘密にできる ②簡単に作成でき、費用が掛からない |
□ 短所 | ①偽造や変造がされやすい自己作成のため、内容に法律的
不備がある可能性がある ②検認手続きが必要 ③紛失の恐れがある |
公正証書遺言(民法969条)
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□ 意義 | 遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成した遺言書を遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人がそれぞれ署名捺印して作成した遺言書 |
□ 遺言書の筆記者 | 公証人(公証人が遺言者の口述を筆記) |
□ 証人 | 2人以上 |
□ 署名捺印 | 遺言者、証人及び公証人 |
□ 日付 | 年月日を書く |
□ 家庭裁判所の検認(死後) | 不要 |
□ 長所 | ①遺言の存在、内容を明確にでき、紛失、偽造等の恐れもなく、保管は確実である ②検認手続きが不要 ③病気等の場合、公証人が出張してくれる |
□ 短所 | ①遺言の存在、内容ともに証人に知られる(秘密にできない) ②証人の立会いが必要になる |
秘密証書遺言(民法970条)
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□ 意義 | 遺言者が作成した遺言言の封筒に、公証人が提出日付と遺言者の遺言である旨を記載し、公証人、遺言者及び証人がそれぞれ署名捺印して作成した遺言書 |
□ 遺言書の筆記者 | 誰でもいい(遺言者本人が望ましい) |
□ 証人 | 2人以上 |
□ 署名捺印 | 遺言者(封筒に遺言者、証人及び公証人) |
□ 日付 | 年月日を書く |
□ 家庭裁判所の検認(死後) | 必要 |
□ 長所 | ①遺言の存在を明確にできる ②内容は秘密にできる |
□ 短所 | ①自己作成のため、内容に法律的不備がある可能性がある ②検認手続きが必要 ③紛失の恐れがある ④証人の立会いが必要になる |