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戸籍調査・相続関係図作成

相続についての各種の申請や名義変更には必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。
住民票は、お住まいの市役所や区役所で取得できますが、戸籍謄本は本籍地へ請求する必要があります。
しかも、出生から現在まで本籍を移動していれば、出生した本籍から現在の本籍地まで全てつながるように全ての戸籍が必要です。
さらに、本籍が変わらない場合でも戸籍は何度も改正があり、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となる場合もあります。

ほとんどの方は、戸籍類の取寄せについて、不慣れなので何度も役所に問い合わせたり、足を運ぶことになってしまいます。
特に何度か本籍地が変わっていたり、既にお子さんがお亡くなりになっている場合や別にお子さんがいることなどが発覚して相続関係が複雑な場合は、なおさらです。

相続人の調査の為に取寄せした戸籍類は、亡くなった人名義の銀行の預貯金、ゆうちょ銀行の預貯金、遺族年金、生命保険金、不動産(土地と建物)、自動車、株などのあらゆる相続手続きにそのまま使えるのはもちろんのこと、相続放棄の手続きにもそのまま使えます。



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