
近年、相続に関するトラブルが増えています。
相続問題というといわゆる資産家にだけ起こると考えがちですが、普通の家庭にも起こります。
一番の問題はだれがどの資産を取得するかという遺産分割の問題です。
民法上、法定相続分が決まっているので、それに基づいて分ければいいと考えがちですが、不動産のように現実に分けることができないものは、結局相続人の誰かが単独で取得したり、現金化して分割したりするようになります。 その際の手続や、労力といった目に見えないものの積み重ねで、権利の分配はかなり難しいものとなってきます。
遺産分割は相続人全員が同意して成り立ちます。多数決ではありません。相続人の一人でも、反対すれば遺産分割は成立しないのです。成立しなければ、最終的には遺産分割の調停や裁判ということになります。
大切な家族だからこそ、その関係を大事にするうえでも、「円満な財産の分割」のための遺言は重要だと考えます。
相続問題というといわゆる資産家にだけ起こると考えがちですが、普通の家庭にも起こります。

民法上、法定相続分が決まっているので、それに基づいて分ければいいと考えがちですが、不動産のように現実に分けることができないものは、結局相続人の誰かが単独で取得したり、現金化して分割したりするようになります。 その際の手続や、労力といった目に見えないものの積み重ねで、権利の分配はかなり難しいものとなってきます。
遺産分割は相続人全員が同意して成り立ちます。多数決ではありません。相続人の一人でも、反対すれば遺産分割は成立しないのです。成立しなければ、最終的には遺産分割の調停や裁判ということになります。
大切な家族だからこそ、その関係を大事にするうえでも、「円満な財産の分割」のための遺言は重要だと考えます。

遺言書は、法定相続に優先します。
当然のことですが遺言者は、自分の思い通りに財産の分配をすることができます。
次のような状況にある方や特別の思いのある方は遺言書の作成をお勧めします。
- 子供がいないので、兄弟姉妹には財産を分割せずに妻に全てを残したい。
- 子供同士が遺産分割協議でもめないようにしたい。
- 財産が不動産のみなので、遺産分割が心配だ。
- 家業を継ぐものに事業用の資産を相続させたい。
- 老後を世話してくれた子や障害のある子に多く相続させたい。
- 孫に財産を残したい。
- 身寄りがないので、世話なった人に財産を贈りたい。
- 世話になった息子の嫁に財産を分けてあげたい。
人によって家族の事情は様々です。
当事務所では個別の事情に合わせた遺言書の作成アドバイスをいたします。
<良くある相続の例>
夫婦間に子供がいなく、夫の財産をすべて妻に相続したいときは、遺言が必要です。
遺言がなければ、相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4分の3で、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。
もし兄弟姉妹の誰かが死亡していたときなどは、代襲相続となりその子供(甥、姪)に権利が移ります。
このような場合、相続人が多いと、遺産分割協議をまとめることも大変です。

まずは、お電話又はメールにてお問合わせください。
面談を経て、相続人、相続財産の調査を行った後、お見積をさせて頂きます。
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サポート内容
- 公正証書遺言作成のための相談
- 必要書類の収集(戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本など)
- 相続財産の調査
- 公正証書遺言の起案
- 公証人との折衝
- 公証役場までの同行
- 証人として立会い
※詳しくは、各種公正証書作成サポートのページをご覧下さい。