相続について
HOME > 相続について
相続について
相続とは

相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐ事を指します。



相続の開始

民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定められており、また、「相続人は、相続の開始のときから、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を継承する」と規定されています。

遺産の分割や相続財産の名義変更が済まないうちは、相続したことにならないと思っている方も多いようですが、相続人は何も手続きをする必要はありません。相続は、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が自動的に相続人に引き継がれるのです。



法定相続人

相続人になれる人の範囲は民法で規定されていて、「法定相続人」といいます。

まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。これを配偶相続人といい、戸籍上の届出としている者のみ認められ、内縁関係の場合は認められません。次に、被相続人の子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹の血族相続人が法定相続人となります。これには、嫁に行った娘、養子に行った子供、先妻の子も、後妻の子も、まだ生まれていない胎児も含まれます。

しかし、血族相続人だからといって全員が相続人となるわけではありません。血族相続人には順位が定められていて、上位の血族がいる場合には、下位の血族は相続できないのです。まず、第1順位は、被相続人の子供(子供が既に亡くなっている時にはその子供、即ち孫)です。次に、被相続人の父母(父母が既に亡くなっている時にはその父母、即ち祖父母)が第2順位となります。そして、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている時にはその子供、即ち甥や姪)が第3順位となります。



相続の欠落と相続の排除

民法では、相続人に重大な非行がある場合には、相続できないようにする「相続の欠格」「相続人の廃除」という制度があります。

相続の欠格は、「被相続人や先順位相続人、同順位相続人を殺したり、殺そうとしたために刑を受けた者」「相続人が殺された事を知りながらそれを告訴、告発しなかった者」「詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言や遺言の取消・変更をさせた者、および遺言の取消や変更を妨げた者」「被相続人の遺言を偽造・破棄・隠蔽した者」のいずれかに該当する非行が相続人にあった場合、相続人から除外される制度です。

相続の廃除は、相続の欠格ほどではないが、一定の非行が相続人にあれば、被相続人の意思により、相続人から外すことができる制度です。排除するためには、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、調停または審判により認められる必要があります。



遺産分割

相続人が1人しかいない場合は、通常、その人が全財産を引き継ぐために、遺産分割の問題は生じません。 しかし、相続人が2人以上いる時は、遺産をどう分けるかという問題が発生します。

そこで、民法では遺産の分割について次のような原則を定めています。
まず、被相続人の意思を尊重し、遺言書による指定が有れば、その割合(指定相続分)によって配分されます。
遺言書が無い場合、またはあっても遺産分割方法について指定がない場合には、相続人間の話し合いで決めます。

話し合いがまとまらない場合には、民法で定めた相続分(法定相続分)によります。



相続の選択と相続の放棄

被相続人の死後、財産を整理したら、多くの債務があったという場合もあります。この様な時、相続すると債務も引き継がなくてはなりません。
しかし、民法では、相続するか否かを相続人の意思で選択することを認めているため(相続の選択)、この様な事態を避けることができます。

ただし、「相続の放棄」には期限があり、相続の開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したことになり、債務を引き継ぐ義務を負うことになります。
また、相続人の中で誰かが相続の放棄をすると、残りの相続人の間で相続順位や相続分が変わります。

つまり、相続の放棄を行うと、はじめから相続人でなかったとみなして、相続分の計算を行うことになるのです。



借金がある場合の相続

「遺産を相続する」と聞くと、不動産や現金などプラスの財産がもらえるものと思うものですが、もらうと困る“マイナスの財産”もあります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多いときは、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとることができます。そうすれば、相続放棄した者は、初めから相続人でなくなるため借金の返済をする必要はなくなります。(この場合、相続できるプラスの財産もなくなります。)

相続人の一人が相続を放棄すると、それまで相続人でなかった人が、新たに相続人になる場合があります。例えば、被相続人に多額の借金があり、相続人となるその配偶者と子供全員が相続を放棄すると、故人の兄弟姉妹が新たに相続人となり借金の支払い義務を負うことになります。
この場合には、相続放棄することを事前に伝えて、兄弟姉妹にも相続放棄の手続きをしてもらう必要があります。


ページの先頭へ戻る