遺言について
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遺言書が複数ある場合の取扱い
2通以上の遺言書があって、前の遺言と後の遺言との内容が低触するときは、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取消したものとみなされます。
2つの遺言書が同じ日付の場合
時間的に後のものが優先します。遺言書に時間まで記入してあればよいのですが、そうでないときには記載L、あるいは記載外の事情によってどちらが後かを決めることになります。
自筆証書遺言と公正証書遺言というように方式の違う場合
それぞれの方式において適式であれば、その方式のいかんは効力に影響しません。方式の違いに優劣関係はありません。
前の遺言と後の遺言とが一部のみ食い違う場合
食い違った部分のみ取消しされて変更されたことになります。食い違っていない部分については前の遺言がそのまま効力を有します。
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