遺言について
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遺言書の検認
●遺言者が死亡したら、遺言書は家庭裁判所で検認の手続を受けなければいけません。
●公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。
●遺言書の保管者及び遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
●検認の手続では、遺言の方式に関する一切の事実が調査されそのうえで、調査された事項や検認の状況が調書に記載されます。
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