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戸籍関係
戸籍とは
日本国民についての身分関係を公証するもの」と言われています。日本国民について出生、親子関係、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明します。また兄弟姉妹などの親族関係を証明します。戸籍は、本籍と筆頭者で表示されています。
夫婦とその子供で編成され、通常、子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ります。
日本国民についての身分証明であることから、日本に居住していても、日本国籍のない人には戸籍はありません。
戸籍の取り方
戸籍の謄本は市町村役場で取得することができます。
しかし、どこの役場でも「必要とする戸籍謄本」を取得できるわけではありません。
戸籍は、「本籍地」の役場が交付するので、必要とする戸籍の本籍地を管轄する市町村役場に申請します。
戸籍謄本の交付申請は、役場の窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入して、手数料を支払います。
運転免許証などの写真付きの本人確認書類の提示を求められます。

本籍地がわからない場合は?
本籍地記載の住民票を取得することで本籍地がわかります。
また運転免許証をお持ちの方は、免許証に本籍地が記載されています。

市町村合併でどこの市町村かわからないときは?
近隣の市町村役場に問い合わせればどこの市町村の管轄となったか判明するでしょう。それでもわからない場合は、都道府県庁に問い合わせてみて下さい。
本籍地が遠方で取りにいけない場合
遠く離れた生まれ故郷に本籍地がある場合や今の住まいから遠く離れた場所に本籍地を定めている場合、あるいは忙しくて窓口に行っている暇がない場合は、思うように戸籍謄本を集めることができません。
こういった場合は、郵送で戸籍謄本の交付を受けることができます。
郵送で取得する際には、以下のものが必要です。
    ①戸籍謄本の交付申請用紙
    ②手数料(定額小為替)
    ③返信用封筒
    ④運転免許証などの写真付きの本人確認書類の写し
【手数料】
種類 手数料 
 戸籍謄本・抄本 1通 450円
 除籍謄本・抄本 1通 750円
 改正原戸籍の謄本・抄本 1通 750円

    当事務所へ取得の代行のご依頼は、こちらからお問合わせ下さい。
    info@lw-idaimae.com
    ※当事務所では、相続手続きに関係のない戸籍謄本等の取寄せはできません。あらかじめご了承下さい。
戸籍謄本
その戸籍に記載されている内容のすべてを証明したもので、戸籍に入っている全員分の証明です。戸籍が電算化(コンピュ-タ化)されている場合、戸籍謄本は「戸籍の全部事項証明書」となっています。
戸籍抄本
その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、多くの場合 個人分の証明をいいます。戸籍が電算化(コンピュ-タ化)されている場合、戸籍抄本は「戸籍の個人事項証明書」または「戸籍の一部事項証明書」となっています。
除籍謄本
戸籍に記載のある人が全員いなくなる場合(婚姻によって他の戸籍への移動や死亡等)や他の市区町村へ転籍した場合などに除籍謄本となります。
改製原戸籍
正しくは「かいせいげんこせき」と言いますが、「現在戸籍」と紛らわしいので、「かいせいはらこせき」、または単に「はらこせき」ともいわれます。法律(省令)によって戸籍は改製され、新しくなりますが、改製原戸籍は改製の際の元(原)になった戸籍です。
基本的には、戸籍の記載事項をそのまま写しかえているので、記載されている身分の変遷に関する事項には変わりはありません。
ところが、改製の際に、前の戸籍に記載されていた事項でも、写しかえられない事項があります。改製前の戸籍では出生届が出せれていたが、その子が亡くなってしまいその戸籍で除籍された場合、その後の改製作業により、その子は新しい戸籍には記されません。
また、離婚による夫婦関係の解消や、離縁による養子縁組の解消なども写しかえられません。そのため、戸籍を遡る際に「戸籍の改製」の記載のある謄本を取得した場合は、改正前の「改製原戸籍」も取得する必要があるのです。
住民票
住民票は、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。
戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。
自分の住んでいる市区町村でとることができます。
除票は、市町村を転出したときや、死亡したときなど、元住所地・死亡時の住所地で作成されるものです。
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