
当事務所では、ご遺族の方々に代わって遺族年金請求の手続代行をさせていただいております。皆様、ご承知のように年金は請求しなければ、もらえません。
保険料は、強制的に支払うようになっているのに、受給するには各種の添付書類を用意し、年金事務所に「年金を支給してください」と申請しなければなりません。
これを、年金の「裁定請求」といいます。
受給資格があれば、自動的に本人の口座に年金が支払われるのであればいいのですが、今の制度では本人又は遺族が裁定請求しなければ、永久に年金が支払われることはありません。
一口に遺族年金といっても、様々な受給要件と保険給付の種類があり最適な年金の支給を受けたい方は、当事務所を利用していただくことで安心、的確で、迅速な受給手続きをとることができます。
当事務所は、年金についての唯一の国家資格者である社会保険労務士が運営を行っております。
社会保険労務士は、法律でお客様の秘密を守ることが義務付けられています。
ご相談内容が他に漏れる心配は一切ありませんので、安心してご相談下さい。
遺族年金の手続きが遅れると、それだけ入金も滞ることになります。
仮に最短で手続きを完了できたとしても、最初の年金が支給されるのには最低でも3~4ヶ月かかることはあまり知られていないかもしれません。
年金事務所まで遠い又は交通の便が悪い方や何度も足を運びたくない方などは、当事務所をご利用下さい。
全国対応致します。
厚生年金保険からは、遺族厚生年金。
国民年金からは、遺族基礎年金、中高齢の寡婦加算、死亡一時金があります。
それぞれに、支給要件がありますので、該当するかと思われる
方は、ご相談下さい。(初回相談無料です。)
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