
遺族厚生年金を受給できる遺族の要件として、妻の場合は、死亡した夫に生計を維持されていた必要があります。何らかの理由で、別住所で別居していた場合は、「生計維持・同一証明書」などによって別居していた理由や生計同一についての実態を申し立てることにより遺族厚生年金が受給できる場合があります。
①住民票上同一世帯に属しているとき
②住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき
③住所が住民票上別であるが、次のいずれかに該当するとき
生計を維持されていたとは?
①被保険者と生計を同じくしていたこと(生計同一要件)
②年間850万円以上の収入(所得で655万5000円)を将来にわたって有しないと認められること
以上の両方の要件を満たすことをいいます。
①住民票上同一世帯に属しているとき
②住民票上世帯を別にしているが、住所が住民票上同一であるとき
③住所が住民票上別であるが、次のいずれかに該当するとき
- 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を1つにしていると認められるとき
- 単身赴任、就学又は病気療養などやむを得ない事情により住所が住民票上別となっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき
- 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
- 定期的に音信、訪問が行われていること
以上のようなことを証明するために、生活費を送金していた通帳や領収書などのほか、民生委員などの第三者証明が必要となります。
別居のために遺族厚生年金の支給申請を諦めていた方は、一度ご相談ください。
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