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未支給年金は、必ず発生します。
年金を受け取っていた方が亡くなられたときは、遺族年金の請求をすることは、残された遺族の方であればすぐに思い浮かぶはずです。でも、未支給年金があることは、一般の方はあまりご存じではないかもしれません。
年金は、通常、偶数月の15日に2か月分ずつ支給されます。そして、年金受給者が亡くなった時は、年金は死亡した月まで支払われます。仮に4月10日に亡くなった方の場合は、4月15日に支給される年金は、2月、3月分となります。しかし、このとき既に死亡していますので、銀行口座が凍結されていて、本人の口座には振り込まれません。(凍結が遅れた場合は、結果として入金してしまうこともあります。)
この場合は、2月、3月、4月分の3か月分を未支給年金として受け取ることができるわけです。
未支給年金を受け取ることができる優先順位は、以下の通りです。

死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた
  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹
となっています。
受給できる範囲が広いので、遺族厚生年金や遺族基礎年金を受給できない場合でも、未支給年金は受給できる場合がほとんどです。
未支給年金請求書は年金受給者死亡届と一緒になっていますので、忘れずに申請をしてください。

【添付書類】
  • 受給権者の年金証書
    紛失した場合には受給権者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)受給権者の死亡が明らかになる書類(除籍謄本、除票等)
  • 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類(戸籍謄本等)
  • 受給権者と請求者の住民票の写し
    住民票上、受給権者と請求者の住所が異なっているときは住民票の他に生計同一証明書(第三者の証明が必要)
  • 請求者名義の預金通帳
    または金融機関の証明印を請求書の所定欄に受ける
  • 印鑑

 

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