
1.長所
2.短所
※証人には、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることができません。当事務所にご依頼いただければ守秘義務のある行政書士2名が証人となることが可能です。
公正証書遺言の作成に際して用意すべきもの
- 法律の専門家である公証人が作成するので、方式に不備があって無効になったり、意味が不明で無効になる危険がない。
- 遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造・紛失の危険がない。
- 家庭裁判所の検認の手続きがいらない。
- 文字を書くことができない者も作成することができる。
2.短所
- 公証役場に証人2人と一緒に行かなければならない。(遺言者が病気等により公証役場に行くことができない場合には、公証人に病院、自宅に来てもらうこともできるが、別途、交通費と日当などがかかります。)
- 遺言の存在と内容が証人等の知られてしまう。
- 証人が2人必要。
- 費用がかかること。
※証人には、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることができません。当事務所にご依頼いただければ守秘義務のある行政書士2名が証人となることが可能です。
公正証書遺言の作成に際して用意すべきもの
- 遺言者の実印、印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 相続人の戸籍謄本・住民票、受遺者の住民票
- 証人の住民票、認印
- 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
- 預金通帳、保険証書、株券の写しなど
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