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離婚時の年金分割について
一般に年金分割と呼ばれていますが、離婚後、将来に向かって元配偶者の年金の半分を単純に分けるのではありません。離婚時の年金分割は、正確には「離婚時の厚生年金の分割制度」と呼ばれ、離婚時に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度のことなのです。そもそも年金の計算は、会社をお勤めしていた期間の給与をもとに保険料が徴収され、報酬月額の平均を用いて年金額を算出しています。そのため、通常は会社勤めしていた夫と専業主婦が長い妻とでは、年金額は倍ほど違います。年金は、一身専属の権利ですので、通常では、離婚してもそれぞれの年金額は変わりません。
しかしそれでは、永く夫を支えてきた妻の貢献度が年金額に反映されないのはおかしいとの考えのもと平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割)が作られました。
この制度では、当事者間の合意や裁判手続きにより年金分割を定め、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割します。そして、平成20年4月からは、当事者間の合意がなくとも、一方からの請求により国民年金の第3号期間であった期間について、厚生年金の保険料納付記録を2分の1ずつにする、3号分割制度が作られました。
年金分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。離婚を検討する際には、子供の養育費や慰謝料、財産分与のことと併せて年金分割についても同時に話し合い公正証書にしておくといいでしょう。
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年金の分割について、当事者間で合意できたときは、以下の方法でその合意した内容を明らかにして、年金分割の請求手続きを行います。

  1. 当事者双方又はその代理人が一緒に年金事務所に行き、年金分割請求し、按分割合について合意していることを記載し署名した書類を添付する。
  2. 公正証書の謄本又は抄録謄本を添付する。
  3. 公証人の認証を受けた私署認証を添付する。

日本公証人連合会(http://www.koshonin.gr.jp
年金分割について、合意できないとき
年金分割について、当事者間の話し合いで合意できないときは、家庭裁判所における審判手続きなどを利用して分割割合を定めます。年金分割に関する裁判手続きは、具体的には、以下の通りです。

  1. 審判手続(請求すべき按分割合に関する審判事件)
    家事審判官が、家庭裁判所に提出された書類などに基づいて、年金分割の割合について判断します。
  2. 調停手続(請求すべき按分割合に関する調停事件)
    当事者間で争いのある年金分割の割合について、当事者双方を呼び出す調停期日を開き、調停委員の進行により、話し合いによる解決を目指します。
  3. 離婚訴訟における附帯処分(標準報酬などの按分割合に関する処分)
    離婚訴訟において、裁判所は、当事者の申立てにより、離婚請求を認容する場合に併せて年金分割の割合について判断します。

裁判所(http://www.courts.go.jp

※年金分割に関する裁判手続きは、原則として相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所で行います。
※合意分割、3号分割ともに実際に年金事務所において年金分割の請求をしなければ、当事者それぞれの厚生年金保険料の納付記録は変更されません。
Q&A
Q1 情報提供の請求手続きとは?
A1
 情報提供の請求手続きを事前に行うと、分割の対象となる期間や範囲の情報を受け、参考にすることができます。情報提供の請求は、離婚前でも離婚した後でも行うことができます。請求は、最寄りの年金事務所に以下の必要書類を添えて「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。
  1. 請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
  2. 婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍の謄本、当事者それぞれの戸籍の抄本など)
  3. 事実婚関係にある期間の場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
Q2  情報提供の請求は、一人でも可能ですか?
A2
 情報提供の請求は、当事者2人ですることも、1人ですることもできます。
  1. 2人で請求した場合は、両者に「年金分割のための情報通知書」が届きます。
  2. 1人で請求した場合
  3. 離婚をしているときは、請求した者とその相手方両方に「年金分割のための情報通知書」が届きます。
  4. 離婚をしていないときは、請求した者のみに「年金分割のための情報通知書」が届きます。
Q3 年金分割後の年金見込み額を知ることはできますか?
A3
 以下の方は、情報提供の請求手続きの際に、年金分割をした場合の年金見込額の試算の申し込み
をすることができます。
  1. 50歳以上の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方の老齢厚生年金の見込額
  2. 障害厚生年金を受けている方の、障害厚生年金の見込額
Q4 既に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けている相手から、年金分割を受けた場合はどうなるのでしょうか?
A4
 年金分割を受けた方は、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づき、年金分割を請求した月の翌月から新たな老齢厚生年金が支給されます。
請求者自身が、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、自身の厚生年金保険、国民年金の保険料納付期間によって受給資格期間を満 たしていることが必要です。
Q5 合意分割の対象期間に、3号分割の対象期間が含まれている場合は、それぞれの年金分割請求が必要なのでしょうか?
A5
 合意分割の対象期間に、3号分割の対象期間が含まれている場合は、分割請求をした時点で、3号分割の請求があったものとみなされます。そのため、合意分割の請求をした場合、改めて3号分割の請求をする必要はありません。
Q6 当事者の一方が公務員で、他方が厚生年金保険に加入している場合は、分割可能ですか?
A6
 厚生年金の分割制度と同じく、平成19年4月1日から各共済年金制度(国家公務員共済年金制度・地方公務員共済年金制度・私立学校教職員共済年金制度)でも、年金分割制度を利用することができます。請求の手続きは、厚生年金に関する年金分割の手続きは、年金事務所で行い、共済年金制度に関する年金分割の手続きは各共済組合に対して行います。
Q7 年金分割をする前に相手が死亡してしまった場合は、年金分割の請求はできませんか?
A7
 既に離婚が成立し、相手が死亡した日から1月以内であれば年金分割の請求は、可能です。
ただし、合意分割については、年金分割について合意または裁判の確定などした後に相手が死亡した場合のみ可能です。
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